改正後の相続時精算課税制度を活用するメリット

2024年1月1日から、相続時精算課税制度を活用する場合には、年間110万円以内の財産取得に関しては贈与税・相続税ともに納税する必要がなくなりました。




2024年1月1日以降に相続時精算課税制度を活用するメリットは3つです。ここでは、改正後に相続時精算課税制度を活用するメリットをご紹介します。

贈与税がかからなくなる
まずは、贈与税がかからなくなるという点です。これまでの相続時精算課税制度では、累計で2,500万円までの特別控除に限り贈与税がかからない仕組みとなっていました。
しかし、特別控除とは別の年間110万円までの基礎控除新設となったことで、特別控除を含める必要もなくなっています。

年間110万円以内の財産取得であれば、累計2,500万円の特別控除を含めることもなく、贈与税がかからなくなります。
非課税枠に累積する必要がないという点は、納税者の負担軽減につながるでしょう。

非課税枠は別に設定されるので、財産贈与の予定がある方は事前に確認してみてください。

相続税を節税できる
贈与税と同じく、相続税に関しても納税の必要がなくなります。
これまでの相続時精算課税制度では、贈与者が亡くなった場合、受け取った財産すべてを相続財産として加算し、相続税を算出していました。
しかし、2024年1月1日からは受け取った財産が年間110万円までであれば相続財産として加算せずに済みます。

相続する財産が多くない場合、相続税を納める可能性は少なくなります。
贈与者が亡くなった時に保有していた財産が、生前に受け取った贈与財産と合計しても基礎控除以内なら相続税を納める必要はありません。

事業承継税制の利用後も贈与しやすくなった
会社や個人事業主などの後継者が一定の資産を取得する際には、贈与税や相続税といった納税を猶予できる事業承継税制を活用するケースがあります。
会社の場合は法人版、個人事業主の場合は個人版を活用しますが、いずれであっても贈与税や相続税の猶予を受けた場合に、相続時精算課税制度を活用すれば特別控除(2,500万円)を使い切ってしまう可能性があります。

仮に特別控除を使い切ってしまった場合、その後は贈与税が課されたり相続財産として加算されたりすることになり、贈与自体がしにくくなっていました。
しかし、改正後は特別控除を使い切ったとしても、年間110万円の基礎控除を活用すれば贈与しやすくなります。

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