相続登記の義務化とは【4月開始】

相続登記とは、被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。

不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に記録されており、不動産を相続した人は「相続を原因とする所有権移転登記」、いわゆる相続登記を申請する必要があります。

相続登記の義務化には3つのポイントがあります。

  • 相続登記の義務化は2024年4月1日開始
  • 不動産を相続したことを知ったときから3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
  • 過去の相続分も義務化の対象

上記のとおり相続登記をせずに放置すると様々なリスクがあるにもかかわらず、これまで相続登記がされてこなかった理由には何があるのでしょうか。

5-1. 手続きが煩雑
登記は不動産の権利関係を公示する重要な制度ですから、その内容を変更する手続きは法律で細かくルールが決められています。相続登記も例外ではなく必要書類から申請書の書き方までルールに沿って行う必要があり、決して簡単な手続きとは言えません。

戸籍謄本などの必要書類を揃えるのにいくつもの役所を周ることになりますし、法務局にも何度か足を運ぶことになります。インターネット等でどんなに下調べしていたとしても、実際に必要書類を不足なく集めて、正確な申請書を作成するには相当な時間と労力が必要です。

5-2. 費用がかかる
相続登記には、登録免許税や各種証明書の発行手数料、司法書士などの専門家に依頼した場合の報酬など様々な費用がかかります。

登録免許税とは、登記申請のときに国に納める税金のことで、相続登記の場合は固定資産税評価額の1000分の4(0.4%)と定められています。戸籍謄本等の必要書類を取得するのにも手数料がかかりますし、専門家の報酬も決して安い金額ではありません。

資産価値の高い不動産であれば、売却等で登記にかかった費用を回収することができますが、売却もできないような不動産だと相続登記をしても費用倒れになってしまう可能性があるのです。